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公共工事の前払金保証事業に関する法律 第三十三条

昭和二十七年法律第百八十四号法律

第三十三条

左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十三条又は第二十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  2. 第二十四条第一項の規定による資料の提出をせず、又は虚偽の資料を提出した者
  3. 第二十四条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

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