第三十三条 左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。一第二十三条又は第二十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者二第二十四条第一項の規定による資料の提出をせず、又は虚偽の資料を提出した者三第二十四条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗