条文くん法令検索 AIに質問する

公共工事の前払金保証事業に関する法律 第三十四条

昭和二十七年法律第百八十四号法律

第三十四条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し前四条の違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公共工事の前払金保証事業に関する法律第三十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条 公共工事の前払金保証事業に関する法律 目次 第四十二条(政令への委任) →