条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
公共工事の前払金保証事業に関する法律
› 第四十二条
公共工事の前払金保証事業に関する法律 第四十二条 (政令への委任)
昭和二十七年法律第百八十四号
法律
(政令への委任)
第四十二条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公共工事の前払金保証事業に関する法律第四十二条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第三十四条
公共工事の前払金保証事業に関する法律 目次
第百五十七条(罰則に関する経過措置) →