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公共工事の前払金保証事業に関する法律 第二十三条 (事業報告書の提出)

昭和二十七年法律第百八十四号法律
(事業報告書の提出)

第二十三条

保証事業会社は、事業年度ごとに、国土交通省令で定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。

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