(事業報告書の提出) 第二十三条 保証事業会社は、事業年度ごとに、国土交通省令で定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗