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公共工事の前払金保証事業に関する法律 第二十四条 (報告及び検査)

昭和二十七年法律第百八十四号法律
(報告及び検査)

第二十四条

国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは、保証事業会社に対しその行う事業に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員をして当該保証事業会社の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の職員は、同項の規定により検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

3第一項の検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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