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公共工事の前払金保証事業に関する法律 第二十五条 (審査の請求)

昭和二十七年法律第百八十四号法律
(審査の請求)

第二十五条

土木建築に関する工事(第二条第一項の規定により土木建築に関する工事に含まれる機械類の製造を含む。以下本条中同じ。)の請負を業とする者(建設コンサルタントを含む。以下本条中同じ。)又は測量の請負を業とする者は、国土交通省令で定めるところにより、保証事業会社若しくはその役員について第二十二条第二項各号の一に該当する事実があると認めるとき、又は保証事業会社の行う事業について土木建築に関する工事の請負を業とする者若しくは測量の請負を業とする者の利便を不当に阻害している事実があると認められるときは、国土交通大臣に審査の請求をすることができる。

2国土交通大臣は、前項の審査の請求を受けたときは、明らかに審査の請求に係る事実がないと認める場合を除き、その職員をして当該審査の請求をした者及び当該審査の請求に係る保証事業会社又はその役員について審問を行わせなければならない。

3第六条第二項本文、第三項及び第四項の規定は、前項の規定による審問について準用する。この場合において、同条第二項中「登録を拒否しようとするときは、」とあるのは「審査の請求を受けたときは、」と、「登録申請者」とあるのは「当該審査の請求をした者及び当該審査の請求に係る保証事業会社又はその役員」と読み替えるものとする。

4国土交通大臣は、前二項の規定による審査の結果、保証事業会社又はその役員について第二十二条第二項各号の一に該当する事実があると認めたときは同項の規定による処分をし、また、土木建築に関する工事の請負を業とする者又は測量の請負を業とする者の利便を不当に阻害している事実があると認めたときは第二十一条第一項の規定による処分若しくは必要な指示をし、又は適当な措置をとるべきことを勧告することができる。

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