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公共工事の前払金保証事業に関する法律 第六条 (登録の拒否)

昭和二十七年法律第百八十四号法律
(登録の拒否)

第六条

国土交通大臣は、第四条の規定による登録の申請があつた場合において、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するものであると認められるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、登録申請者に通知して意見の聴取を行つた後、その登録を拒否しなければならない。

  1. 資本金の額が三千万円以上の株式会社でないこと。
  2. 定款の規定又は事業方法書若しくは事業計画書の内容が法令に違反し、又は事業の適正な運営を確保するのに十分でないこと。
  3. 第二十二条第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないこと。
  4. この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わつた後又は執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過しないこと。
  5. 役員のうちに、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、拘禁刑以上の刑若しくはこの法律により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わつた後若しくは執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過するまでの者又は第二十二条第二項の規定により登録を取り消された会社の役員で、当該処分のあつた日以前三十日以内にその職にあつたものであり、かつ、当該処分があつた日から五年を経過しないものがあること。
  6. 役員のうちに、心身の故障により前払金保証事業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるものがあること。

2国土交通大臣は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ事項、場所及び期日を通知した上、その職員をして、当該登録申請者について意見の聴取を行わせなければならない。ただし、登録申請者が正当な理由がなくて意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行わないで登録を拒否することができる。

3国土交通大臣は、前項の規定によりその職員をして意見の聴取を行わせる場合において、必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて、その職員をして意見を聴取させなければならない。

4前項の規定により出頭を求められた参考人は、政令で定めるところにより、旅費、日当その他の費用を請求することができる。

5国土交通大臣は、第一項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

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