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公共工事の前払金保証事業に関する法律 第四条 (登録の申請)

昭和二十七年法律第百八十四号法律
(登録の申請)

第四条

前条の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 商号
  2. 本店、支店その他政令で定める営業に使用する場所の名称及び所在地
  3. 資本金の額
  4. 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)(以下「役員」という。)の氏名

2前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款及び事業方法書
  2. 役員の履歴書並びにその者が第六条第一項第五号及び第六号の規定に該当しないことを誓約する書面
  3. 収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書
  4. その他国土交通省令で定める書類

3前項第一号の事業方法書には、保証の目的の範囲、支店及び政令で定める営業に使用する場所の権限に関する事項、保証限度、保証金額及び保証期間の制限、保証契約の締結の手続に関する事項、保証の拒否の基準に関する事項その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。

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