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公共工事の前払金保証事業に関する法律 第七条 (申請による登録の変更)

昭和二十七年法律第百八十四号法律
(申請による登録の変更)

第七条

保証事業会社は、第四条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項第一号に掲げる書類について変更しようとするときは、遅滞なく、その旨を記載した登録変更申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の場合においては、その変更を証する書面を登録変更申請書に添付しなければならない。ただし、その変更が政令で定める営業に使用する場所の名称及び所在地に関するもの並びに事業方法書に関するものであるときは、この限りでない。

3第一項の規定による登録の変更の申請が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書、その者が前条第一項第五号及び第六号の規定に該当しないことを誓約する書面その他国土交通省令で定める書類を登録変更申請書に添付しなければならない。

4前二条の規定は、第一項の規定による登録の変更の申請について準用する。この場合において、第五条第一項及び前条第一項中「登録の申請」とあるのは「登録の変更の申請」と、第五条第一項中「前条第一項各号に掲げる事項」とあるのは「登録の変更の申請に係る事項」と、第五条第二項並びに前条第一項、第二項及び第五項中「登録申請者」とあるのは「保証事業会社」と読み替えるものとする。

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