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公共工事の前払金保証事業に関する法律 第八条 (営業の不開始又は休止に基づく登録の取消し)

昭和二十七年法律第百八十四号法律
(営業の不開始又は休止に基づく登録の取消し)

第八条

国土交通大臣は、第二十二条第二項の規定により登録を取り消す場合のほか、保証事業会社が第五条第一項の規定による登録を受けた日から三月以内に営業を開始しないとき、又は引き続き三月以上その営業を休止したときは、当該保証事業会社の登録を取り消すことができる。

2前項の規定による登録の取消しに係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見を聴かなければならない。

3第六条第四項の規定は、前項の規定により出頭を求められた参考人について準用する。

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