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公共工事の前払金保証事業に関する法律 第十条 (登録の抹消)

昭和二十七年法律第百八十四号法律
(登録の抹消)

第十条

国土交通大臣は、次の各号の一に掲げる場合においては、保証事業会社登録簿につき、当該保証事業会社に関する登録を抹消しなければならない。

  1. 第八条第一項又は第二十二条第二項の規定により登録を取り消した場合
  2. 前条の規定による届出があつた場合
  3. 国土交通大臣が前条各号の一に掲げる場合に該当するものと認めて、当該各号に掲げる者に通知して意見の聴取を行つた後、その事実を確認した場合

2第六条第二項から第四項までの規定は、前項第三号の規定により意見の聴取を行おうとする場合について準用する。この場合において、同条第二項中「拒否しようとするときは」とあるのは「抹消しようとするときは」と、「登録申請者」とあるのは「第九条各号の一に掲げる者」と、「拒否することができる」とあるのは「抹消することができる」と読み替えるものとする。

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