(登録の抹消)
第十条
国土交通大臣は、次の各号の一に掲げる場合においては、保証事業会社登録簿につき、当該保証事業会社に関する登録を抹消しなければならない。
2第六条第二項から第四項までの規定は、前項第三号の規定により意見の聴取を行おうとする場合について準用する。この場合において、同条第二項中「拒否しようとするときは」とあるのは「抹消しようとするときは」と、「登録申請者」とあるのは「第九条各号の一に掲げる者」と、「拒否することができる」とあるのは「抹消することができる」と読み替えるものとする。