(廃業等の届出)
第九条
保証事業会社が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 一会社が合併により消滅した場合においては、その業務を執行する役員であつた者
- 二破産手続開始の決定により解散した場合においては、その破産管財人
- 三会社が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合においては、その清算人
- 四前払金保証事業を廃止した場合においては、当該保証事業会社の業務を執行する役員であつた者