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公共工事の前払金保証事業に関する法律 第五条 (登録の実施及び登録の通知)

昭和二十七年法律第百八十四号法律
(登録の実施及び登録の通知)

第五条

前条の規定による登録の申請があつた場合においては、第六条の規定により登録を拒否する場合を除く外、国土交通大臣は、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を保証事業会社登録簿に登録しなければならない。

2国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。

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(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
附則

第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

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