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公共工事の前払金保証事業に関する法律 第十四条 (保証料の払戻し)

昭和二十七年法律第百八十四号法律
(保証料の払戻し)

第十四条

保証事業会社は、第五条の規定により登録を受けた日の属する事業年度以降三事業年度を限つて、保証約款で定めるところにより、保証契約を締結した請負者(以下「保証契約者」という。)が支払つた保証料の総額に応じて保証料の一部を当該保証契約者に対して払い戻すことができる。

2保証事業会社が前項の規定により保証料の一部を払い戻したときは、その金額は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の規定によるその払戻しをした事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

3前項の規定は、法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書で同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したもの又は同法第二条第三十一号に規定する確定申告書に前項の規定の適用を受けようとする旨及び払い戻した保証料の額に関する事項の記載がない場合においては、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、適用しない。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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