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公共工事の前払金保証事業に関する法律 第十五条 (責任準備金の計上)

昭和二十七年法律第百八十四号法律
(責任準備金の計上)

第十五条

保証事業会社は、事業年度末においてまだ経過していない保証契約があるときは、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額を、事業年度ごとに責任準備金として計上しなければならない。

  1. 当該保証契約の保証期間のうちまだ経過していない期間に対応する保証料の総額に相当する金額
  2. 当該事業年度において受け取つた保証料(当該保証料に係る保証契約の解約により返還した保証料を除く。)の総額から当該保証料に係る保証契約に基いて支払つた保証金(当該保証金の支払に基く保証契約者からの収入金を除く。)及び保証金以外の支払金、当該保証料に係る保証契約のために積み立てるべき支払備金並びに当該事業年度の事業費の合計額を控除した残額に相当する金額

2保証事業会社が前項の規定により責任準備金を計上した場合においては、その計上した金額は、法人税法の規定によるその計上した事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

3前項の規定により損金の額に算入された責任準備金の金額は、法人税法の規定によるその翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

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