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公共工事の前払金保証事業に関する法律 第十六条 (支払備金の積立)

昭和二十七年法律第百八十四号法律
(支払備金の積立)

第十六条

保証事業会社は、決算期ごとに左の各号の一に掲げる金額がある場合においては、支払備金として当該各号に掲げる金額を積み立てなければならない。

  1. 保証契約に基いて支払うべき保証金その他の金額のうちに決算期までにその支払が終らないものがある場合においては、その金額
  2. 保証契約に基いて支払う義務が生じたと認められる保証金その他の金額がある場合においては、その支払うべきものと認められる金額
  3. 現に保証金その他の金額について訴訟が係属しているために支払つていないものがある場合においては、その金額

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(罰則に関する経過規定)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる国税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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