条文くん法令検索 AIに質問する

公共工事の前払金保証事業に関する法律 第二十八条 (不適用規定)

昭和二十七年法律第百八十四号法律
(不適用規定)

第二十八条

第十九条及び第二十条の規定は、銀行その他の政令で定める者が第五条の規定により登録を受けて前払金保証事業を営む場合については、適用しない。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公共工事の前払金保証事業に関する法律第二十八条(不適用規定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条(前払金の使途の監査) 公共工事の前払金保証事業に関する法律 目次 第二十九条(罰則) →