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公共工事の前払金保証事業に関する法律 第二十七条 (前払金の使途の監査)

昭和二十七年法律第百八十四号法律
(前払金の使途の監査)

第二十七条

保証事業会社は、保証契約の締結を条件として、発注者が請負者に前払金を支払つた場合においては、当該請負者が前払金を適正に当該公共工事に使用しているかどうかについて、厳正な監査を行わなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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