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公共工事の前払金保証事業に関する法律 第二十六条 (財務大臣との協議)

昭和二十七年法律第百八十四号法律
(財務大臣との協議)

第二十六条

国土交通大臣は、第五条第六条第十二条第十九条の二第二十一条又は第二十二条に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。

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