(財務大臣との協議) 第二十六条 国土交通大臣は、第五条、第六条、第十二条、第十九条の二、第二十一条又は第二十二条に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗