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公共工事の前払金保証事業に関する法律 第十九条の二 (金融保証約款)

昭和二十七年法律第百八十四号法律
(金融保証約款)

第十九条の二

保証事業会社は、前条第一号から第三号までに規定する債務の保証に関する契約を締結しようとするときは、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けた公共工事金融保証約款、建設機械金融保証約款又は海外建設事業金融保証約款(以下「金融保証約款」と総称する。)に基かなければならない。

2金融保証約款において定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

3第十二条第三項から第九項までの規定は、金融保証約款に関する承認について準用する。この場合において、同条第三項、第五項及び第八項中「保証約款」とあるのは、「金融保証約款」と読み替えるものとする。

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