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公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則 第十二条 (金融保証約款の記載事項)

昭和二十七年建設省令第二十三号府省令
(金融保証約款の記載事項)

第十二条

第十九条の二第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、左に掲げるものとする。

  1. 保証料の料率及び支払に関する事項
  2. 保証金の額の決定及び支払に関する事項
  3. 金融保証契約の解約に関する事項
  4. 貸付契約を変更する場合における措置に関する事項
  5. 保証事業会社が保証金を支払つた場合における代位に関する事項
  6. 金融保証契約に関する訴訟の裁判管轄に関する事項

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