(金融保証約款の記載事項) 第十二条 法第十九条の二第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、左に掲げるものとする。一保証料の料率及び支払に関する事項二保証金の額の決定及び支払に関する事項三金融保証契約の解約に関する事項四貸付契約を変更する場合における措置に関する事項五保証事業会社が保証金を支払つた場合における代位に関する事項六金融保証契約に関する訴訟の裁判管轄に関する事項 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗