条文くん法令検索 AIに質問する

公共工事の前払金保証事業に関する法律 第二十条 (常務役員の専業主義)

昭和二十七年法律第百八十四号法律
(常務役員の専業主義)

第二十条

保証事業会社の常務に従事する役員が他の会社の常務に従事しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公共工事の前払金保証事業に関する法律第二十条(常務役員の専業主義)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十九条の二(金融保証約款) 公共工事の前払金保証事業に関する法律 目次 第二十一条(事業改善の命令) →