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公共工事の前払金保証事業に関する法律 第二十条 (常務役員の専業主義)
昭和二十七年法律第百八十四号
法律
(常務役員の専業主義)
第二十条
保証事業会社の常務に従事する役員が他の会社の常務に従事しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
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