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公共工事の前払金保証事業に関する法律 第十二条 (保証約款)

昭和二十七年法律第百八十四号法律
(保証約款)

第十二条

保証事業会社は、保証契約を締結しようとするときは、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けた前払金保証約款(以下「保証約款」という。)に基かなければならない。

2保証約款においては、左に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 保証料の料率及び支払に関する事項
  2. 保証金の額の決定及び支払に関する事項
  3. 保証契約の解約に関する事項
  4. その他国土交通省令で定める事項

3保証事業会社は、第一項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に保証約款を記載した書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

4国土交通大臣は、前項の規定による承認の申請があつた場合においては、第五項の規定により承認を拒否する場合を除く外、遅滞なく、その承認をしなければならない。

5国土交通大臣は、第三項の規定による承認の申請があつた場合において、保証約款の内容が法令に違反し、若しくは公正な運営を確保するため適当でないとき、又は保証約款を記載した書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けているときは、当該保証事業会社に通知して意見の聴取を行つた後、その承認を拒否しなければならない。

6第六条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により意見の聴取を行おうとする場合について準用する。この場合において、同条第二項中「登録」とあるのは「承認」と、「登録申請者」とあるのは「保証事業会社」と読み替えるものとする。

7国土交通大臣は、第四項又は第五項の規定により承認をし、又は承認を拒否した場合においては、遅滞なく、その旨を書面をもつて当該保証事業会社に通知しなければならない。

8保証事業会社は、保証約款を変更しようとするときは、その変更しようとする事項について国土交通大臣の承認を受けなければならない。

9第六条第二項から第四項まで並びに第三項から第五項まで及び第七項の規定は、前項の規定による変更の承認の場合について準用する。この場合において、第六条第二項中「登録」とあるのは「変更の承認」と、「登録申請者」とあるのは「保証事業会社」と読み替えるものとする。

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(罰則の適用等に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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