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公共工事の前払金保証事業に関する法律 第十三条 (保証金の支払)

昭和二十七年法律第百八十四号法律
(保証金の支払)

第十三条

保証契約に係る公共工事の発注者は、保証契約の締結を条件として前金払をした場合においては、当該保証契約の利益を享受する旨の意思表示があつたものとみなす。

2前項に規定する発注者は、当該公共工事の請負者がその責に帰すべき事由に因り債務を履行しないためにその請負契約を解除したときは、保証事業会社に対して、保証契約で定めるところにより、書面をもつて保証金の支払を請求することができる。

3第一項に規定する発注者は、前項の規定による書面による請求に代えて、政令で定めるところにより、保証事業会社の承諾を得て、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。次項において同じ。)により当該請求をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による請求をしたものとみなす。

4前項の規定による電磁的方法(国土交通省令で定める方法を除く。)による請求は、保証事業会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該保証事業会社に到達したものとみなす。

5第二項の請求があつた場合においては、保証事業会社は、同項の書面を受理した日から三十日以内に保証金を支払わなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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