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公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則 第八条 (保証金の支払に係る情報通信の技術を利用する方法)

昭和二十七年建設省令第二十三号府省令
(保証金の支払に係る情報通信の技術を利用する方法)

第八条

第十三条第三項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
    1. 発注者の使用に係る電子計算機と保証事業会社の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、保証事業会社の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら保証事業会社の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法
    2. 発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて保証事業会社の閲覧に供し、保証事業会社の使用に係る電子計算機に備えられた当該保証事業会社の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法
    3. 発注者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて保証事業会社の閲覧に供する方法
  2. 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第十一条第一項第二号において同じ。)をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 保証事業会社が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
  2. 前項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を保証事業会社に対し通知するものであること。ただし、保証事業会社が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。
  3. 前項第一号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を発注者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を保証事業会社に対し通知するものであること。ただし、保証事業会社が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

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