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公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則 第十条 (保証金の支払に係る電磁的方法の種類及び内容)

昭和二十七年建設省令第二十三号府省令
(保証金の支払に係る電磁的方法の種類及び内容)

第十条

第四条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 第八条第一項各号に規定する方法のうち発注者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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