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公共工事の前払金保証事業に関する法律 第三十一条

昭和二十七年法律第百八十四号法律

第三十一条

左の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

  1. 不正の手段により第五条の規定による登録を受けた者
  2. 第十二条第一項の規定による承認を受けた保証約款によらないで保証契約を締結した者
  3. 第十九条の規定に違反して同条各号に掲げる事業以外の事業を営んだ者
  4. 第二十二条第二項の規定による営業の停止の命令に違反した者

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