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公共工事の前払金保証事業に関する法律 第三十条

昭和二十七年法律第百八十四号法律

第三十条

第三条の規定に違反して登録を受けないで前払金保証事業を営んだ者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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