条文くん法令検索 AIに質問する

公共工事の前払金保証事業に関する法律 第二十九条 (罰則)

昭和二十七年法律第百八十四号法律
(罰則)

第二十九条

保証事業会社の役員又は職員がその職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、これを二年以下の拘禁刑に処する。

2前項の場合において、収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

3第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、二年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公共工事の前払金保証事業に関する法律第二十九条(罰則)について教えてください」と聞く
← 第二十八条(不適用規定) 公共工事の前払金保証事業に関する法律 目次 第三十条 →