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公共工事の前払金保証事業に関する法律 第十九条 (兼業の制限)

昭和二十七年法律第百八十四号法律
(兼業の制限)

第十九条

保証事業会社は、左に掲げる事業の外、他の事業を営んではならない。

  1. 公共工事の請負者が銀行その他の政令で定める金融機関から当該公共工事に関する資金(設備の取得及び改良に関する資金を除く。)の貸付を受ける場合において、その債務を保証する事業
  2. 土木建築に関する工事の請負を業とする者が前号に規定する金融機関から土木建築に関する工事の用に供することを目的とする重要な機械類の取得に関する資金の貸付を受ける場合(次号に規定する場合に該当する場合を除く。)において、その債務を保証する事業
  3. 土木建築に関する工事の請負を業とする者又は土木建築に関する工事の設計若しくは監理若しくは土木建築に関する工事に関する調査、企画、立案若しくは助言を行うことの請負若しくは受託を業とする者(以下「建設コンサルタント」という。)が銀行その他の政令で定める金融機関から外国において行うこれらの業務(公共工事に関するものを除く。)に関する資金の貸付又は債務の保証を受ける場合において、これらの者が当該金融機関に対して負担する債務を保証する事業
  4. 前払金保証事業及び前各号に掲げる事業に附随する事業

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