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公共工事の前払金保証事業に関する法律 第十八条 (保証契約の解約)

昭和二十七年法律第百八十四号法律
(保証契約の解約)

第十八条

保証事業会社は、発注者の責に帰すべき事由に因り請負契約が解除された場合においては、発注者(第十三条の二第一項の規定による支払に関する事項が保証約款に定められている場合においては、工事完成保証人を含む。以下本条中同じ。)の同意を得ないで保証契約を解約することができる。

2保証事業会社は、保証契約者から申入があり、且つ、発注者が同意した場合においては、保証契約を解約することができる。

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