条文くん法令検索 AIに質問する

公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則 第四条 (事業方法書の記載事項)

昭和二十七年建設省令第二十三号府省令
(事業方法書の記載事項)

第四条

第四条第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、左に掲げるものとする。

  1. 責任準備金の算出方法に関する事項
  2. 前払金の使途の監査方法に関する事項
  3. 財産の利用方法に関する事項
  4. 第十九条第一号から第三号までに規定する事業(以下「金融保証事業」という。)を営もうとする場合においては、同条第一号から第三号までに規定する債務の保証に関する契約(以下「金融保証契約」という。)の締結の手続に関する事項
  5. 金融保証事業を営もうとする場合においては、金融保証契約に係る貸付資金の使途の監査方法に関する事項

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第四条(事業方法書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(事業計画書の記載事項) 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則 目次 第五条(心身の故障により前払金保証事業を適正に営むことができない者) →