条文くん法令検索 AIに質問する

公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則 第五条 (心身の故障により前払金保証事業を適正に営むことができない者)

昭和二十七年建設省令第二十三号府省令
(心身の故障により前払金保証事業を適正に営むことができない者)

第五条

第六条第一項第六号(法第七条第四項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により前払金保証事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第五条(心身の故障により前払金保証事業を適正に営むことができない者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(事業方法書の記載事項) 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則 目次 第六条(登録変更申請書の添付書類) →