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公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令 第六条 (法第二十八条に規定する政令で定める者)
昭和二十七年政令第二百八十六号
政令
(法第二十八条に規定する政令で定める者)
第六条
法
第二十八条
に規定する政令で定める者は、銀行とする。
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この条文が参照している条文
公共工事の前払金保証事業に関する法律 第28条
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公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令 目次
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