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公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令 第二条 (法第四条等に規定する営業に使用する場所)

昭和二十七年政令第二百八十六号政令
(法第四条等に規定する営業に使用する場所)

第二条

第四条第一項第二号、同条第三項及び第七条第二項に規定する政令で定める営業に使用する場所は、常時前払金の保証に関する契約を締結する事務所とする。

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