(参考人に支給する費用) 第三条 法第六条第四項に規定する旅費、日当その他の費用の額は、政府職員に支給するこれらの費用の額の範囲内において、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗