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公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令 第一条 (法第二条第一項に規定する政令で定める土地の測量等)

昭和二十七年政令第二百八十六号政令
(法第二条第一項に規定する政令で定める土地の測量等)

第一条

公共工事の前払金保証事業に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める土地の測量、地図の調製及び測量用写真の撮影は、次の各号の一に該当しないものとする。

  1. 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)に規定する基本測量、公共測量並びに基本測量及び公共測量以外の測量
  2. 土木建築に関する工事に関するもの

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

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この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

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この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

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この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

(施行期日)
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