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公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則 第一条 (登録の申請)

昭和二十七年建設省令第二十三号府省令
(登録の申請)

第一条

公共工事の前払金保証事業に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項に規定する登録申請書は、別記様式第一号により作成するものとする。

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

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