条文くん法令検索 AIに質問する

公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則 第二条 (登録申請書の添付書類)

昭和二十七年建設省令第二十三号府省令
(登録申請書の添付書類)

第二条

第四条第二項第四号に規定する国土交通省令で定める書類は、法第四条第一項に規定する登録申請者が法第六条第一項第六号の規定に該当しないことを証する書類(国土交通大臣が必要と認める場合に限る。)とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第二条(登録申請書の添付書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(登録の申請) 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則 目次 第三条(事業計画書の記載事項) →