(登録申請書の添付書類) 第二条 法第四条第二項第四号に規定する国土交通省令で定める書類は、法第四条第一項に規定する登録申請者が法第六条第一項第六号の規定に該当しないことを証する書類(国土交通大臣が必要と認める場合に限る。)とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗