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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十八条

昭和四十七年政令第百十五号政令

第三十八条

公共工事の前払金保証事業に関する立法の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同立法の規定を含む。以下この条において同じ。)により罰金の刑に処せられ、その執行を終わつた後若しくは執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過しない者又は役員のうちに、沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮以上の刑若しくは公共工事の前払金保証事業に関する立法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わつた後若しくは執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過するまでの者がある者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第六条第一項第四号又は第五号に規定する場合に該当する者とみなす。

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