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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十九条 (処分、手続等に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(処分、手続等に関する経過措置)

第三十九条

公共工事の前払金保証事業に関する立法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、公共工事の前払金保証事業に関する法律の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

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