(処分、手続等に関する経過措置) 第三十九条 公共工事の前払金保証事業に関する立法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、公共工事の前払金保証事業に関する法律の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗