(建設機械抵当法の適用に関する経過措置) 第四十条 第一条の規定により旧建設業法第八条第一項の規定による登録を受けている者とみなされる者は、建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)の適用については、建設業法第二条第三項に規定する建設業者とみなす。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗