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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四十条 (建設機械抵当法の適用に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(建設機械抵当法の適用に関する経過措置)

第四十条

第一条の規定により旧建設業法第八条第一項の規定による登録を受けている者とみなされる者は、建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)の適用については、建設業法第二条第三項に規定する建設業者とみなす。

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