第四十一条 法の施行の際現に沖縄の道路運送車両法(千九百五十四年立法第四十五号)の規定により所有権の登録を受けている建設機械については、その登録がある間は、建設機械抵当法第二条に規定する建設機械でないものとみなす。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗