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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四十一条

昭和四十七年政令第百十五号政令

第四十一条

法の施行の際現に沖縄の道路運送車両法(千九百五十四年立法第四十五号)の規定により所有権の登録を受けている建設機械については、その登録がある間は、建設機械抵当法第二条に規定する建設機械でないものとみなす。

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