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建設機械抵当法 第二条 (定義)

昭和二十九年法律第九十七号法律
(定義)

第二条

この法律で「建設機械」とは、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事の用に供される機械類をいう。

2前項の機械類の範囲は、政令で定める。

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(経過措置の原則)
附則

この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行の際現に存する抵当権で根抵当であるもの(以下「旧根抵当権」という。)にも適用する。ただし、改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

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