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建設機械抵当法
昭和二十九年法律第九十七号
法律
· 条文 39 件 ·
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条文一覧
第一条
(この法律の目的)
第二条
(定義)
第三条
(所有権保存登記)
第四条
(打刻)
第五条
(抵当権の目的)
第六条
(抵当権の内容)
第七条
(対抗要件等)
第八条
(登記用紙の閉鎖)
第九条
(政令への委任)
第十条
(抵当権の効力の及ぶ範囲)
第十一条
(不可分性)
第十二条
(物上代位)
第十三条
(物上保証人の求償権)
第十四条
(抵当権の順位)
第十五条
(先取特権との順位)
第十六条
(担保される利息等)
第十七条
(抵当権の処分)
第十八条
第十九条
(代価弁済)
第二十条
(第三取得者の費用償還請求権)
第二十一条
(共同抵当の代価の配当)
第二十二条
(一般財産からの弁済)
第二十三条
(時効による消滅)
第二十四条
第二十四条の二
(根抵当権)
第二十五条
(質権設定の禁止)
第二十六条
(既登記の建設機械に対する強制執行等)
第二十七条
(補則)
第二十八条
第二十九条
(罰則)
第三十条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条