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建設機械抵当法 第十五条 (先取特権との順位)

昭和二十九年法律第九十七号法律
(先取特権との順位)

第十五条

同一の建設機械につき抵当権及び先取特権が競合する場合には、抵当権は、民法第三百三十条第一項に規定する第一順位の先取特権と同順位とする。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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