条文くん法令検索 AIに質問する

建設機械抵当法 第十四条 (抵当権の順位)

昭和二十九年法律第九十七号法律
(抵当権の順位)

第十四条

数個の債権を担保するため同一の建設機械につき抵当権を設定したときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。

2民法第三百七十四条の規定は、抵当権の順位の変更について準用する。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設機械抵当法第十四条(抵当権の順位)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(物上保証人の求償権) 建設機械抵当法 目次 第十五条(先取特権との順位) →