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建設機械抵当法 第十三条 (物上保証人の求償権)

昭和二十九年法律第九十七号法律
(物上保証人の求償権)

第十三条

他人の債務を担保するため抵当権を設定した者がその債務を弁済し、又は抵当権の実行によつて抵当建設機械の所有権を失つたときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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