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民法 第三百七十四条 (抵当権の順位の変更)

明治二十九年法律第八十九号法律
(抵当権の順位の変更)

第三百七十四条

抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。

2前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。

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