(抵当権の順位の変更) 第三百七十四条 抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。2前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。 e-Gov法令検索で第三百七十四条を開く ↗