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企業担保法 第九条 (民法の準用)

昭和三十三年法律第百六号法律
(民法の準用)

第九条

民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百九十六条第三百七十四条第三百七十五条第三百七十六条中順位の譲渡及び放棄に関する部分、第三百七十七条及び第三百九十六条の規定は、企業担保権について準用する。

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